さいたま市で「誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(通称=ノーマライゼーション条例)が3月4日に市議会で可決され成立したそうです。
さいたま市の「ノーマライゼーション条例制定Web」(http://www.city.saitama.jp/www/contents/1260336773439/index.html)で詳しい資料(議事録などほとんどの情報が公開されています)を見ることができます。
市長が選挙の際にマニフェストに掲げ、当選後に当事者・市民に広く参加を呼びかけた「100人委員会」(市職員も10名参加)と学者を委員長にした「条例検討専門委員会」をつくり、昨年の初めからほぼ1年をかけて10回程度の話し合いを重ねて、今年3月の市議会で成立したそうです。
「条例はこれからの市における取り組みの指針になるもの」としており、「社会的モデルによる障害のとらえ方」を取り入れ、「より広い概念で対象とする障害者を規定」しています。
取り組みとしては、差別(合理的配慮欠如を含む)の禁止とともに、「当事者・家族へのサービスの質の向上・必要なサービスの実施」、「乳幼児期から生涯を通じて切れ目のない支援」、「住まいの確保」、「意思疎通・情報提供への配慮」などを掲げています。
条例づくりの方法及び内容において参考になることが多くありそうです。
資料:「福祉新聞」2011年3月28日号(2521号)
■さいたま市 ノーマライゼーション条例 障害者差別禁止など規定 政令市では初 4月から施行
政令市では初のケースとなる「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(通称=ノーマライゼーション条例)がこのほど誕生した。障害者権利条約の趣旨に沿って「障害者」「差別」「虐待」などを定義し、障害者への差別と虐待を禁止しており、そうした事案が起きた場合の相談や調査の仕組みを設ける。市民が条例制定を検討して原案を作り、これが市議会で全会一致で可決されたプロセスも特長だ。条例は4月に施行されるが、差別事案に関するあっせんや勧告については来年4月に施行される。
スポンサーサイト